建築基準法施行令施行 2026.11.01

用途地域における危険物の総量規制を合理化(安全基準適合ガス設備を危険物から除外)

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何が変わったか

令和8年9月11日閣議決定の建築基準法施行令改正により、圧縮ガス・可燃性ガスを燃料とする設備等のうち、安全上・防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する設備で貯蔵・処理されるものを、建築基準法の用途規制上の「危険物」から除外する(施行令第130条の9第1項関係)。

確認申請への影響

対象設備(基準は今後の告示で規定)を用いる建築物では、用途地域における危険物数量規制の算定からガス燃料設備を除外できる場合があり、確認申請における危険物数量計算の負担が軽減され得る。

影響する建物類型

  • 非住宅

出典

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001149.html

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