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注目の法改正

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施行 2026.11.01建築基準法施行令

防火・避難関係規制を合理化(層間変形角・面積区画・竪穴区画の適用除外を拡大)

令和8年9月11日閣議決定の建築基準法施行令改正により、一定の防耐火性能(施行令第136条の2第1号ロ・第2号ロ等の基準)に適合する建築物のうち、構造・用途・周囲の状況から防火上・避難上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものについて、層間変形角の規制(施行令第109条の2の2)、面積区画(同第112条第1項・第4項・第5項)、竪穴区画(同条第11項)に係る規制の対象から除外する。具体的な適用範囲は今後告示で規定される予定。

  • 非住宅
  • 共同住宅
施行 2026.11.01建築基準法施行令

採光規制の対象を合理化(児童福祉施設等の一部を対象外に)

令和8年9月11日閣議決定の建築基準法施行令改正により、児童福祉施設等のうち利用者の滞在時間が短いこと等の理由で衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める施設を、建築基準法第28条第1項の採光規制の対象から除外する(施行令第19条第2項第4号関係)。対象施設の具体的な範囲は今後告示で規定される予定。

  • 児童福祉施設等
施行 2026.11.01建築基準法施行令

型式適合認定に構造耐力関係の類型を追加

令和8年9月11日閣議決定の建築基準法施行令改正により、型式適合認定(建築材料・部材等の型式について国が包括的に認定する制度)の対象類型に、建築物の構造耐力に係る一連の規定への適合についての認定を新設する(施行令第10条第1号、第136条の2の11第1号関係)。建築資材の供給環境の変化等を踏まえた規制合理化の一環。

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公募中

令和8年度 県産木材建築利用促進事業(非住宅建築物設計支援)(島根県)

島根県(農林水産部林業課)/交付窓口:一般社団法人島根県木材協会

申請者は建築物を設計した建築士で、「しまねの木」活用建築士(認定建築士)または認定を受ける見込みが確実な建築士。事務所の従業員数・開業年数などの規模要件の明記なし(個人の建築士・小規模事務所も対象になりうる)。県産木材の使用割合などの条件あり。

地域
島根県
公募中

令和8年度 県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)設計支援(福井県)

福井県(農林水産部県産材活用課)

申請できるのは、民間施設の経営者・管理者から設計を請け負った建築士で、福井県内の事務所に所属していること、県税・地方消費税の滞納がないこと、完成後に県のパンフレット・HP掲載を承諾することが条件。事務所の従業員数・資本金などの規模要件の明記なし(個人のアトリエ事務所でも県内所属なら対象になりうる)。県外事務所の建築士は設計支援の対象外。対象建築物は延床300㎡超の木造(建築基準法20条1項2号または3号に該当する規模)で、木材使用量の50%以上が県産材であること(構造上困難な場合は知事協議)。住宅併用の場合は居住部分が延床の50%を超えると対象外。国・自治体出資法人等が運営する施設や風俗営業施設は対象外。

上限
100万円
地域
福井県
公募中

令和8年度 大阪市空家利活用改修補助制度(耐震改修設計・性能向上改修等)

大阪市(都市整備局)

申請主体は空家の所有者・配偶者・一親等親族・取得/賃借予定者(個人)、または地域まちづくり型の場合はNPO法人等の非営利団体で、設計事務所自体は申請者になれない。ただし耐震改修設計費が独立した補助対象経費(上限10万円/戸・補助率2/3)として明記されているため、空家活用の改修設計を受託するアトリエ系事務所にとって、施主がこの補助を使うことで設計料の一部が実質的にカバーされる。事務所側の規模要件はなし。

地域
大阪府