建築コンペ.com

建築コンペ・法改正・補助金、実務に必要な情報をひとつに

建築コンペの情報は、募集が終わると同時にネットから消えてしまいます。 気になる地域・用途の新着コンペ、締切が近いコンペ、そして設計実務に関わる法改正や助成金の情報をお届けします。

最新のコンペ

すべて見る →

注目の法改正

すべて見る →
施行 2025.04.01建築物省エネ法

省エネ基準適合の全面義務化(原則すべての新築)

2025年4月1日施行。原則すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられ、従来の届出義務は廃止された。適合義務の対象外は床面積10㎡以下の建築等に限られる。施行日は令和6年4月19日公布の政令で確定。

  • 新築住宅
  • 新築非住宅
施行 2025.04.01建築基準法

建築確認・審査省略(いわゆる4号特例)の見直しと構造関係規定の整備

2025年4月1日施行。建築確認・検査の対象となる建築物の規模を見直し、審査省略制度(4号特例)を縮小。木造2階建て等・延べ面積200㎡超の平屋などが新たに構造・省エネ関連図書の審査対象となる。木造戸建ての大規模の修繕・模様替も建築確認手続きの対象に。多様な木造仕様に対応する柱の太さや壁量等の構造関係規定も整備された。

  • 木造戸建て
  • 木造2階建て住宅
  • 小規模木造建築物
施行 2026.05.29建築基準法(施行令第89条に基づく告示)

木材の基準強度(Fc・Ft・Fb・Fs)を定める告示の改正(枠組壁工法・2×4)

枠組壁工法構造用製材等の日本農林規格(JAS)改正(令和7年農林水産省告示第1622号)に伴い、木材の基準強度を定める告示(平成12年建設省告示第1452号)等を令和8年国土交通省告示第336号で一部改正した。2×4規格の樹種群やMSR(機械等級区分)の区分が見直され、アカマツ・トドマツの樹種群分類の変更、MSR等級として格付け可能な組み合わせの拡大が行われた。公布は令和8年3月3日、施行は令和8年5月29日。

  • 木造
  • 枠組壁工法(2×4)
  • 木造戸建て
  • 共同住宅

注目の補助金・助成金

すべて見る →
締め切り

令和8年度 優良木造建築物等整備推進事業

国土交通省(事務局:一般社団法人 木を活かす建築推進協議会)

申請主体(提案者・補助を受ける者)は原則として整備を行う建築主。設計事務所は建築主を代表者とする共同応募、または建築主と代理契約を結んで実務を担う形でのみ関与でき、単独申請はできない。ただし木造化に係る構造設計料等が補助対象に含まれるため設計業務が直接支援される。対象建築物は中大規模木造(例:共同住宅等・事務所は地階を除く階数4以上、非住宅は延べ面積3,000㎡超または3階以上で耐火・準耐火構造が求められるもの)で、ZEH/ZEB水準等の性能要件もある。小規模事務所が日常的に扱う小住宅より大きな規模が前提であり、中大規模木造の設計案件を建築主と組んで進める場合に活用できる制度。

地域
全国
締切
2026.05.26
公募中締切まで78

令和8年度 中・大規模建築物の木造・木質化支援事業(東京都農林水産振興財団)

公益財団法人東京都農林水産振興財団

申請主体は都内で中・大規模の民間建築物を新築・改築する施主(建築主)。設計事務所は施主から設計を受託する立場で関与し、単独では申請しない。ただし「設計支援」は実施設計費(設計委託費)が補助対象のため、施主が本制度を使えば設計事務所の実施設計業務が直接支援される。「中・大規模」建築物が対象であり、小規模事務所が中大規模の木造・木質化案件を担う際に施主と組んで活用できる(規模下限・都内要件等の詳細は要項参照)。

上限
5,000万円
地域
東京都
締切
2026.09.30
公募中締切まで108

令和8年度 木を活かす街づくり推進事業(非住宅木造建築物の設計支援)

福岡県

申請主体は福岡県内に事務所を有する民間事業者(施主)、または県内に住所を有する個人(施主)。設計事務所は施主から実施設計を受託する立場で関与し、単独では申請しない。対象は延床面積200㎡以上の非住宅木造建築物で、使用木材の4割以上が県産材であること等が条件。延床200㎡以上と比較的小規模から対象になるため、福岡県内で非住宅木造の設計を手がける小規模事務所が、施主と組んで実施設計費の補助を活用しやすい。

上限
500万円
地域
福岡県
締切
2026.10.30