建築物省エネ法

改正建築物省エネ法が公布(令和8年法律第75号・ライフサイクルカーボン評価制度の創設)

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何が変わったか

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第75号)が2026年7月24日に成立し、7月31日に公布された(2026年3月27日閣議決定)。柱は4つ。(1)建築物ライフサイクルカーボン評価制度=国が資材製造から施工・使用・解体までを通算した炭素排出量の統一的な算定ルール(指針)を策定し、一定の用途で一定規模以上の建築物の新築等について、建築主に着工の14日前までに評価結果を国土交通大臣へ届け出ることを義務付ける。(2)先導的な省エネ技術を評価する大臣認定制度=特殊な構造・設備を用いた建築物について、国土交通大臣が個別にZEH・ZEB水準への適合を認定し、容積率特例等の対象とする。あわせて住宅トップランナー制度に上位区分を設け、市場の概ね4分の1を占める住宅供給事業者に中長期計画の策定と毎年度の報告を義務付ける。(3)環境性能の第三者認証・表示制度=ライフサイクルカーボン評価結果と省エネ性能について登録機関の第三者認証を受け標章を表示できることとし、紛らわしい表示を禁止する。(4)その他=法律名を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改める等の措置を講じる。施行期日は(1)(3)(4)関係が公布の日から2年以内で政令で定める日。(2)関係(大臣認定制度・上位住宅トップランナー制度等)は、2026年9月11日に閣議決定された施行期日政令により2027年4月1日施行と定められた。同時に施行令も改正され、上位住宅トップランナーの指定基準は年間供給戸数で建売戸建て・分譲マンション・注文戸建て各2,000戸、賃貸アパート15,000戸とされた。(1)(3)(4)関係の施行日と、ライフサイクルカーボン評価の対象用途・規模・算定方法は2026年9月28日時点で確定していない。

確認申請への影響

施行後は対象規模の新築等で、着工前にライフサイクルカーボンの算定と国への届出が必要になり、実施設計の後半に算定と届出という工程が加わる。算定には部材ごとの数量と種別の集計が要るため、数量拾いと積算・BIMデータの整備を設計段階で前倒しする必要がある。届出期限が着工の14日前であることから、確認済証の取得から着工までの工程に届出期間を組み込んで管理することになる。容積率特例を活用する計画では、大臣認定または誘導基準適合の手続が新たに加わる。届出は建築確認とは別の手続であり確認申請図書が直ちに増えるわけではないが、対象用途・規模と算定方法が政令・省令で固まる段階で、大規模案件の設計スケジュールを見直す必要がある。

影響する建物類型

  • 非住宅
  • 共同住宅

出典

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001129.htmlInternet Archiveでアーカイブを見る(元サイト閉鎖時の保険)

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