建築物省エネ法

改正建築物省エネ法が成立(ライフサイクル炭素排出量の評価・報告制度等を創設)

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何が変わったか

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案(第221回国会閣法第39号・2026年3月27日提出)が2026年7月24日に参議院で可決され成立。大規模な建築材料等の供給事業者への中長期的な省エネ目標の作成・報告の義務付け、省エネ性能の高い建築物に係る容積率特例、一定規模以上の建築物を対象とする資材製造から解体までの通算炭素排出量(ライフサイクルカーボン)の評価・報告制度、環境性能の認証制度の創設等を内容とする。施行日は公布の日から2年以内の政令で定める日(未確定)。

確認申請への影響

施行後は一定規模以上の建築物で設計段階からライフサイクル炭素排出量の算定・報告資料の作成が新たな業務として発生する。容積率特例を活用する計画では環境性能の適合確認手続が必要になる。対象規模・算定方法は今後の政令・省令で確定するため、大規模案件の実施設計スケジュールに影響し得る。

影響する建物類型

  • 非住宅
  • 共同住宅

出典

https://www.mlit.go.jp/policy/file000003.htmlInternet Archiveでアーカイブを見る(元サイト閉鎖時の保険)

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