中規模非住宅建築物の省エネ基準(BEI)引き上げ
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延べ面積300㎡以上2,000㎡未満の非住宅建築物に求められる一次エネルギー消費性能基準(BEI)を、従来の1.0から用途別に引き上げる。工場等は0.75、事務所・ホテル・百貨店・学校等は0.80、病院・飲食店・集会所等は0.85。令和6年経済産業省・国土交通省令第2号による改正で、令和8年4月1日以後に建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)の申請等を行うものが対象。先行して引き上げ済みの大規模非住宅に中規模が続く形。
確認申請への影響
300〜2,000㎡の非住宅(事務所・店舗・ホテル・学校・病院等)では、省エネ適判で求められるBEIの水準が用途に応じて0.75〜0.85へ厳しくなる。従来の基準(BEI1.0)に合わせた設備・外皮仕様では適合しなくなり、断熱・設備効率の見直しと一次エネルギー消費量計算の作り込みが必要になる。適合しなければ省エネ適合性判定の通知書が交付されず確認申請を通せない。令和8年4月1日以後の申請から適用されるため、それ以前に着手する案件との適用時期の切り分けに注意する。
影響する建物類型
- 非住宅
- 事務所
- 店舗
- ホテル
- 学校
- 病院
出典
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/29.htmlInternet Archiveでアーカイブを見る(元サイト閉鎖時の保険)確認申請でお困りですか