「BIM図面審査」の運用開始(建築基準法施行規則・確認審査等に関する指針の改正)
一次ソースを見る何が変わったか
令和8年3月31日に建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第22号)と確認審査等に関する指針等の一部を改正する告示(令和8年国土交通省告示第438号)が公布され、令和8年4月1日に施行された。これによりBIMモデルから作成した図書で建築確認を申請・審査する「BIM図面審査」の運用が始まった。規則上、BIMモデルは「建築物等情報モデル」として、建築物その他の工作物またはその部分の外部・内部の形状を示す三次元の情報を、名称・面積その他の情報と関連付けて記録した設計に係る電磁的記録と定義された。二次元の形状情報に高さの情報を関連付けたものもこれに含まれる。運用の細目は建築BIM推進会議が策定した「建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン」および「BIM図面審査 申請・審査マニュアル」(いずれも初版・令和8年3月24日版)に定められている。
確認申請への影響
確認審査で行う整合性確認(確認申請書・計画通知書とその添付図書・添付書類の記載事項が相互に整合していることの確認)が、規則に定める誓約書を提出した図書については不要になる。誓約書は「図書が適切な方法により作成されていることを誓約する書面」で、その「適切な方法」はガイドラインの「BIM図面審査における入出力基準」が定める。申請時には誓約書とあわせてIFC形式のBIMモデルを提出する。申請書等とBIMモデルは「確認申請用CDE」で一元管理し、建築行政情報センターが提供するCDEを使うことが標準とされる。設計事務所側では、入出力基準に適合するBIMモデルの整備、IFC形式での書き出し、入出力基準適合誓約書の作成、CDE上での申請手続きが新たに必要になる。誓約書は法第12条第8項または第77条の29第2項により特定行政庁・指定確認検査機関が15年間保存する図書に含まれる。確認申請用CDEを用いる構造計算適合性判定では、申請書等とデータの同一性が確保されている場合、適合判定通知書等の提出とその整合性確認を関係者間の事前調整のうえ合理的に運用してよいとされた。
影響する建物類型
- 全用途
出典
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.htmlInternet Archiveでアーカイブを見る(元サイト閉鎖時の保険)確認申請でお困りですか