建築士法

改正建築士法が成立(受験資格の見直し・設計等受託契約の書面交付義務を全面化)

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何が変わったか

建築士法の一部を改正する法律(第221回国会衆法第38号)が2026年7月22日に衆議院、7月24日に参議院で可決され成立。一級・二級建築士試験の受験資格を見直して在学中の受験を可能とし、免許登録に必要な実務経験要件を短縮するほか、設計受託契約・工事監理受託契約の全てを契約書面の相互交付義務の対象とする契約適正化を盛り込む。施行日は一部の規定を除き公布の日から3年以内の政令で定める日(未確定)。

確認申請への影響

契約書面の相互交付義務が延べ面積等の要件なしに全ての設計・工事監理受託契約へ拡大されるため、小規模案件を含め契約書作成・交付の実務対応が必要になる。受験資格・実務経験要件の変更は事務所の採用・人材育成計画に影響する。施行日は今後の公布・政令で確定するため動向の確認が必要。

影響する建物類型

  • 全用途

出典

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221090221038.htm

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