建築基準法

建築基準法に「特定業務施設等誘導地区」を新設(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律)

一次ソースを見る

何が変わったか

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第23号。2026年5月20日成立、5月27日公布)により、建築基準法の集団規定に「特定業務施設等誘導地区」が加わった(新設・第60条の4)。市町村がこの地区を都市計画に定めると、地区内の建築物のうち都市計画で定めた誘導すべき用途に供するものは、容積率の最高限度が都市計画で定めた数値になる(第52条第1項に第8号を追加)。あわせて、都市計画で定めがあれば容積率と建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度が適用される。地方公共団体は条例で用途制限を追加でき、国土交通大臣の承認を得て用途規制を緩和することもできる。階数2以下で容易に移転・除却できる建築物、公衆便所等の公益上必要な建築物などは最低限度の適用除外。建築基準法の改正部分(建築協定に関する規定を除く)の施行日は、公布の日から6か月を超えない範囲内で政令で定める日とされている。2026年8月3日時点で施行期日を定める政令は確認できていない。

確認申請への影響

影響が生じるのは、市町村が都市計画で特定業務施設等誘導地区を定めた区域に限られる。地区が定められた区域で設計する場合、確認申請では従来の容積率・建蔽率の上限に加えて、都市計画で定められた容積率の数値、容積率と建築面積の最低限度、高さの最高限度への適合を面積表・立面図等で示す必要が生じる。最低限度が定められる点は従来の集団規定と逆方向の規制であり、小規模な建替えや分棟計画では下限に抵触しないかを企画段階で確認することになる。また用途規制が当該自治体の条例で加重または緩和されるため、地区内では法別表第2だけでなく条例を確認する作業が加わる。

影響する建物類型

  • 非住宅
  • 事務所
  • 共同住宅

出典

https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000298.htmlInternet Archiveでアーカイブを見る(元サイト閉鎖時の保険)

法改正の更新をメールで