建築基準法(施行令第36条・第80条の2に基づく告示)施行 2026.06.15

3Dプリンティング建築(積層造形型枠一体型壁式鉄筋コンクリート造)の構造基準を告示で制定

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何が変わったか

モルタルを積層造形(3Dプリンタ)した型枠の空洞部に鉄筋を配置しコンクリートを充填して一体化した耐力壁を用いる構造方法について、安全上必要な技術的基準を定める新告示(令和8年国土交通省告示第693号・2026年6月15日公布、公布の日から施行)。対象は階数1・延べ面積200平方メートル以内・階高3.5m以下の建築物で、モルタルの材料・強度、接合部、基礎ばり、床版・屋根版、耐力壁(壁量12以上・鉄筋コンクリート部分の厚さ12cm以上・鉄筋比0.15パーセント以上等)、壁ばりの仕様を規定する。

確認申請への影響

いわゆる3Dプリンタ建築を、大臣認定によらず告示の仕様規定への適合として通常の建築確認申請ルートで設計できるようになる。申請時は壁量計算、壁厚・鉄筋比、接合部仕様、モルタル強度の確認方法など告示各号への適合を構造関係図書で示す必要がある。

影響する建物類型

  • 平屋小規模建築物
  • 戸建住宅
  • 小規模非住宅

出典

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/002007337.pdf

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