防火・避難関係規制を合理化(層間変形角・面積区画・竪穴区画の適用除外を拡大)
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令和8年9月11日閣議決定の建築基準法施行令改正により、一定の防耐火性能(施行令第136条の2第1号ロ・第2号ロ等の基準)に適合する建築物のうち、構造・用途・周囲の状況から防火上・避難上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものについて、層間変形角の規制(施行令第109条の2の2)、面積区画(同第112条第1項・第4項・第5項)、竪穴区画(同条第11項)に係る規制の対象から除外する。具体的な適用範囲は今後告示で規定される予定。
確認申請への影響
該当する防耐火性能(今後の告示で確定する基準)を満たす準耐火・耐火建築物では、面積区画や竪穴区画、層間変形角に関する確認・検証書類の一部が不要になる場合がある。適用可否の判断には告示公布後の確認が必須。
影響する建物類型
- 非住宅
- 共同住宅
出典
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001149.html